昨日は、療育センターの入園手続きでした。
先日、児童相談所へ申請した受給者証が届きました。
・障害児施設受給者証
・障害児施設医療受給者証
上記2枚の違いがイマイチ良く分からず、手続きの際に確認してみました。
今回、娘が通う施設は、医療と福祉が融合された施設らしく
医療については、医療受給者証を福祉については受給者証が適用されるようです。
各受給者証に、限度額が記載されてありそれについても確認しました。
・「障害児施設医療受給者証」
限度額が記載されてありますが、乳児医療券があるので
結果的に我が家の負担額が0円だそうです。
・「障害児施設受給者証」
通園1日に対して福祉の各費用が掛かります。
それらを合算した金額が請求されるわけですが、
収入に応じて限度額が定められて、それ以上の費用は発生しないとのことでした。
限度額算出の元となるのは、平成21年度の課税証明証でした。
娘は週に2日通うのですが、毎月1万前後の福祉費が発生します。
この福祉費は「医療費控除の対象外」らしく還付もされないようです。
手続きでは、契約書の読み合わせと重要事項説明の読み合わせと
各種書類のサインおよび看護師さんの説明を聞いて・・・
1時間30分はあっという間に過ぎてしまいました。
そして、ややこしいのが、現在リハビリに週1回PTに通ってますが
これも通園の日に行うのは問題ないのですが
通園以外の日に通う場合は、別途福祉費が発生してしまうとの事でした。
つまり、もう外来でのリハビリはできないということです。
その代わり、医療に関しては、外来で診察をすることができるようです。
色々あって複雑ですが、少しだけ理解しました。
持ち物リストも頂いたので、さっそく必要な物を揃えたいと思います。